自動車を登録する時に「保管場所法」という法律で車庫証明をとることが義務づけられています。
自動車の保管場所を管轄する警察署で手続きを行い、約1週間程度で交付されます。
※三重県では提出後、中2日で取得できることが多いです。土日祝日は処理が進まないので注意です。
※新規登録時:新車・中古車を購入する時
※変更登録時:住所などを変更する時
※移転登録時:所有者を変更する時(名義変更)
1.自宅から保管場所までの直線距離が2km以内であること
2.道路から支障なく出入りができ、車全体を収容できること
3.自動車の保有者が保管場所として使用する権限があること
1.自動車保管場所証明申請書(4枚つづり)
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の使用権限書
※自認書(駐車場が自己所有である場合)
※使用承諾書(駐車場を借りている場合)駐車場が申請者のご家族の所有である場合も含む
注意:申請者の住所と「使用の本拠の位置」が異なる場合、さらに書類が必要となります。
3か月以内の公共料金(電気、ガス、水道)の領収証、3か月以内の消印日付のある郵便物な
どが必要となります(原本ではなく写しで可)
ダウンロードは三重県警察オフィシャルサイト:自動車保管証明申請から
1.自動車保管場所証明申請手数料 ¥2200
2.自動車保管場所標章交付手数料 ¥500
三重県には車庫証明が不要な地域があるので、注意してください。
三重県警察のホームページで確認できます。
お電話でのお問合せは
059-363-3136
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
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